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補助金手帳

受付終了 国 研究開発・実証販路開拓・海外展開創業・新しい事業

令和5年度 J-Partnership 製品・サービス開発等支援事業補助金

J-Partnership

上限額
2,500万円
補助率
大企業1/3と中堅・中小企業2/3
受付期間
2023年4月28日 〜 2023年6月9日(金)
対象地域
全国
従業員数
従業員数の制約なし
対象業種
分類不能の産業
申請の方法
Jグランツで電子申請

この制度の要点

公募の概要

出典:Jグランツ(a0W2x000007Cu5CEAS)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。

目的・概要

当事業は、経済産業省による令和5 年度「技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金(社会課題解決型国際共同開発事業(製品・サービス開発等支援事業))」として、株式会社JTB(以下、当社)が、「J-Partnership 製品・サービス開発等支援事業補助金」(以下、本事業)という名称で実施するものです。アフリカ諸国をはじめとする新興国・開発途上国の社会課題の解決に繋がる、日本企業によるビジネスプランと補助事業計画を公募し、採択された企業の製品・サービスの開発や実証・評価など、事業開発にかかる費用に対して補助金を提供します。なお、本事業は、政府方針の変更等により、公募の内容や採択後の実施計画等が変更されることがあります。

根拠法令

<補助金の定義>補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律における補助金等とは、①補助金②負担金(国際条約に基づく分担金を除く。)③利子補給金④その他相当の反対給付を受けない給付金であって補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条で定めるものとなっています。

応募資格

本事業では、下記「2.1 本事業の想定する応募企業像」に該当する企業で、「2.2 募集条件」に合致する日本に設立された日本企業(※1)であれば、どなたでも応募可能です。但し、1 社につき1 件の応募のみ可能です。また、過去に本事業に採択された企業であっても、補助事業の内容が異なれば再応募が可能です。複数の日本企業による共同提案として実施することも可能です。但しその場合には、当社との関係において、本事業にかかる一切の業務を、責任をもって遂行する代表企業を定めてください。(※1)本事業で募集する企業とは、日本に設立された株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社のいずれかの法人格を有する企業です。そのうち、中小企業基本法に規定する中小企業及び中小企業以外の企業で売上高1,000億円未満または常用雇用者数1,000人未満の企業を中堅・中小企業とします。ただし、次に該当する企業(いわゆる、「みなし大企業」等)は除きます。

・資本金又は出資金が5億円以上かつ売上高1,000億円以上の企業または常用雇用者数1,000人以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業又は中堅企業。(※)大企業の定義は、資本金又は出資金が5億円以上かつ売上高1,000億円以上の企業または常用雇用者数1,000人以上の法人とします。

参考】中小企業者の定義(中小企業基本法第2 条)

業種:従業員規模、資本金規模⚫ 製造業・その他の業種:300 人以下又は3 億円以下⚫ 卸売業:100 人以下又は1 億円以下⚫ 小売業:50 人以下又は5,000 万円以下⚫ サービス業:100 人以下又は5,000 万円以下

地理条件

対象地域は、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会作成「援助受取国・地域リスト」(以下、DAC リスト)に掲載の新興国・開発途上国のうち、ASEAN(カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナム)、モンゴル及び中国を除く国とします(※3)。本年度は特にアフリカでの事業を重点的に募集します。また「外務省 海外安全ホームページ」(URL:http://www.anzen.mofa.go.jp/)における国・地域別の海外安全情報に基づき、レベル2以上の国・地域での事業の実施については、経済産業省と協議の上、実施の可否を判断します。(※3)DAC リストについては、補足資料1(補足資料一式は本ページの下部に掲載されています)を参照してください。

問合せ先

J-Partnership事務局 担当:植村・田中・長田(月~金 9:30~17:30)メールアドレス:[email protected]:03-6737-9263

参照URL

https://j-partnership.go.jp/

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 09:04(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査

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