受付終了 東京都 資金繰り
東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所・歯科診療所、訪問看護ステーション 申請用)
- 上限額
- 公募要領で確認
- 補助率
- ー
- 受付期間
- 2026年6月11日 〜 2026年8月8日(土)
- 対象地域
- 東京都
- 従業員数
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 医療、福祉
- 申請の方法
- Jグランツで電子申請
この制度の要点
- 「東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」のこの回(2026年6月11日開始)の受付は2026年8月8日に終わりました。
公募の概要
出典:Jグランツ(a0WJ200000CDacHMAT)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。
【注意】本申請フォームは診療所・歯科診療所、訪問看護ステーションを対象としており、その他の施設種別の方はご申請いただけません。1.診療所等賃上げ支援事業
概要
<事業内容>医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給<対象施設>都内に開設している有床診療所、無床診療所・歯科診療所、訪問看護ステーション<交付額>〇有床診療所許可病床数×72,000円※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円〇無床診療所150,000円/施設〇訪問看護ステーション228,000円/施設
主な支給要件
1保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること2廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと3令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること)4令和7年12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)2.診療所等物価支援事業
概要
<事業内容>医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。<対象施設>都内に開設している診療所・歯科診療所<交付額>〇有床診療所許可病床数×13,000円※許可病床が13床以下の場合、1施設170,000円〇無床診療所170,000円/施設
主な支給要件
1保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること2廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと3.問合せ先
東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局
電話番号:03-6820- 6037Email:[email protected]受付時間:平日午前9時から午後5時まで※東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業は株式会社日本旅行ビジネスクリエイトに委託しています。※お問い合わせの前に、下記URLに記載の「よくあるお問合せ」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。4.参照URLhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/bucchin
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(Jグランツ(デジタル庁))で確かめてください。
取得:2026-09-24 08:07(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査
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