受付終了 国 創業・新しい事業
令和5年度 分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業
- 上限額
- 1億円
- 補助率
- 1/2、定額のいずれか
- 受付期間
- 2023年4月21日 〜 2023年5月16日(火)
- 対象地域
- 全国
- 従業員数
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 申請の方法
- Jグランツで電子申請
この制度の要点
- 「分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業」のこの回(2023年4月21日開始、上限1億円)の受付は2023年5月16日に終わりました。
- Jグランツには「分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業」が2回分あり、受付開始は4月でした(この回は2023年4月21日開始)。
地域・回ごとの受付状況(2件)
Jグランツに地域や回ごとに登録されている案件です。申請は、自分の地域・回の公式ページから行います。
- 4月21日〜2023/5月16日
- 4月8日〜2022/5月31日
公募の概要
出典:Jグランツ(a0W2x000007CpblEAC)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。
目的・概要
DERの更なる活用に向け、需給調整市場や容量市場等の電力市場において、より高度化が求められるDER制御技術の実証を行うことで、DERの活用拡大と再エネ有効活用の環境を整備し、アグリゲーション関連ビジネスの発展を通じたカーボンニュートラルの達成に貢献することを目的とする。
応募資格
基盤整備事業(A事業)
下記①~⑪の要件をすべて満たす事業者を、基盤整備事業(A事業)の補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。① 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。② 基盤整備事業(A事業)を実施する基盤整備事業者であり、公募要領P.13で定める補助対象経費が発生する事業者であること。③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。④ B事業にて実施する共通実証及び独自実証について、アグリゲーションコーディネーターと実証に必要な連携が行える者であること。なお、一次調整力実証など、B事業者がA事業者との連携を必要としない場合もあり得る。※B事業者以外の事業者に対しても、調整力実証・供給力実証と同等の訓練環境を提供することを妨げない(当該訓練環境の提供に係る費用の取り扱いについてはSIIと相談すること)。
⑤ 補助事業において提出される成果報告内容及びデータ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を含む)について、国、SII及び国またはSIIが秘密保持契約を締結した分析機関等に対し提供されることに同意できる者であること。また、成果報告内容、及び提出データ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を除く)について以下の内容に同意できる者であること。
・ 成果報告書(公開版)に記載された内容の公開、及び国が作成する資料での利用
・ 提出されたデータの公開
・ その他、国の政策等に係る分析等への、本補助事業で得た提出データの活用⑥ 補助事業に携わる部署において、情報セキュリティ対策が実施されていること。(JIS Q27001相当の第三者認証取得が望ましい)⑦ 事業完了までに「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドラインVer2.0 (令和元年12月27日)」に準拠したセキュリティ対策が実施されていること。 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_seido/wg_denryoku/pdf/007_05_04.pdf⑧ 補助事業の進捗状況及び成果等についての報告を求めた際、それに対応できる者であること。⑨ 補助事業に関する分析・検討・評価を行うためのデータ採取・提供が可能である者であること。⑩ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。⑪その他SIIが指示する取り組みに参加可能であること。
DERアグリゲーション実証事業(B事業)
補助事業で定めるコンソーシアムの所属者のうち、下記①~⑩の要件をすべて満たす事業者を、DERアグリゲーション実証事業(B事業)の補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。① 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。② 本事業を実施するアグリゲーションコーディネーター、リソースアグリゲーター又は実証協力者であり、公募要領P.24で定める補助対象経費が発生する事業者であること。※ 補助対象経費が発生しない事業者は補助事業者ではないが、コンソーシアム参加者として別途コンソーシアムリーダーがコンソーシアム登録申請を行うことで登録がなされる。※ リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請を行うこと。⇒詳細は公募要領P.48「補足① 機械装置等の導入費等に係るリース等の利用について」を参照のこと。③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。④ 補助事業において提出される成果報告内容及びデータ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を含む)について、国、SII及び国またはSIIが秘密保持契約を締結した分析機関等に対し提供されることについて同意できる者であること。また、成果報告内容、及び提出データ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を除く)について以下の内容に同意できる者であること。
・ 成果報告書(公開版)に記載された内容の公開、及び国が作成する資料での利用
・ 提出されたデータの公開
・ その他、国の政策等に係る分析等への、本補助事業で得た提出データの活用⑤ 補助事業に携わる部署において、情報セキュリティ対策が実施されていること(JIS Q27001相当の第三者認証取得が望ましい)。⑥ 事業完了までに「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドラインVer2.0(令和元年12月27日)」に準拠したセキュリティ対策が実施されていること。https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_seido/wg_denryoku/pdf/007_05_04.pdf※ 詳細対策要件の作成を必須とし、国及びSIIに提出できること。⑦ 補助事業の進捗状況及び成果等についての報告を求めた際、それに対応できる者であること。⑧ 補助事業に関する分析・検討・評価を行うためのデータ採取・提供が可能である者であること。
⑨ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。⑩その他SIIが指示する取り組みへ対応可能なこと。
問合せ先
参照URL
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(Jグランツ(デジタル庁))で確かめてください。
取得:2026-09-24 09:05(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査
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