本文へ
補助金手帳

受付終了 福岡県福岡市 文化・スポーツ防災・災害の復旧雇用・人材育成設備投資・IT導入資金繰り省エネ・脱炭素地域づくり・観光研究開発・実証販路開拓・海外展開創業・新しい事業事業承継医療・福祉・子育ての事業

福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン利子補給事業補助金

上限額
公募要領で確認
補助率
公募要領で確認
受付期間
2020年9月25日 〜 2021年1月29日(金)
対象地域
全国/北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/富山県/石川県/福井県/岐阜県/静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県/中国地方/九州・沖縄地方/北海道地方/四国地方/東北地方/東海・北陸地方/近畿地方/関東・甲信越地方
従業員数
300名以下
対象業種
漁業、建設業、製造業ほか14業種
申請の方法
Jグランツで電子申請

この制度の要点

公募の概要

出典:Jグランツ(a0W2x000003QX7FEAW)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。

目的・概要(サマリ):

この事業は,新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福岡市内の中小企業者に対して,新型コロナ対策資本性劣後ローンを利用した際の利子補給を行うことで,出資等を通じた資本増強策を促し,事業成長の下支えや事業の再生により廃業を防ぐとともに,当該企業における財務基盤を強化することを目的としています。

目的・概要:

この事業は,新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福岡市内に本社を置く中小企業者に対して,新型コロナ対策資本性劣後ローンを利用した際の利子補給を行うことで,出資等を通じた資本増強策を促し,事業成長の下支えや事業の再生により廃業を防ぐとともに,当該企業における財務基盤を強化することを目的としています。補助対象となる融資制度対象となる融資制度は,以下の新型コロナ対策資本性劣後ローンを指します。(新型コロナ対策資本性劣後ローンの詳細については,下記の金融機関にお問い合わせください。)日本政策金融公庫(以下,「公庫」)新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(国民事業)新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(中小事業)商工組合中央金庫(以下,「商工中金」)危機対応業務 資本性劣後ローン(中小企業向け制度)補助対象事業及び補助対象経費補助金の対象となる事業及び経費は,「補助対象となる融資制度」における約定利払金です。

補助金額等利子補給の補助金額は,対象融資制度により貸し付けられた額について算出された毎年4月1日から翌年3月 31 日までの期間に,公庫もしくは商工中金に支払った約定利払金のうち,市の予算の範囲内において月額 63,000 円を上限とします。補助対象期間利子補給の補助対象期間は,初回約定利払日の属する月から3年間(36 か月)です。ただし,令和3年度以降における補助対象期間については,当該会計年度の予算の成立を前提とします。スケジュール(予定)令和3年1月 29 日(金) 17 時 交付申請締め切り令和3年2月中旬頃迄 交付決定令和3年3月末 事業実績の報告令和3年4月頃 補助金の請求,支払提出書類提出書類は以下のとおりとし,日本語で記入してください。(1)福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン利子補給補助金交付申請書(様式第1号)(2)福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン企業概要説明書(様式第2号)

(3)福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン貸付内容等確認書(様式第3号)又は様式第3号の項目が全て記載された公庫若しくは商工中金の発行した書類の写し(4)公庫又は商工中金に提出した事業計画書の写し(5)発行後3ヶ月以内の履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)(6)役員名簿提出期限及び提出方法

提出期限

令和3年1月 29 日(金)17 時まで(必着)

提出方法

当ページより所定の申請書類をダウンロードし,入力済みのデータをご提出ください。※提出書類は返却しません。なお,提出書類は本事業以外の目的には使用いたしません。※当ページからの申請にあたっては,GビズID のgBizID プライムのアカウントが必要ですので,事前にご登録ください。※電子メールでの申請書類の提出については,誤送付防止等の観点から受け付けておりません。予めご了承ください。※郵送または持参による申請も受け付けております。詳細は、参照URLをご確認ください。

備考:

(1)各申請にかかる費用は,すべて申請者が負担するものとします。(2)利子補給補助金の交付決定及び不交付決定に関する質問は一切受け付けません。(3)要件を満たさない交付申請を行った場合,提出書類に虚偽があった場合,又は必要な手続きを行わない 場合は,事業認定を受けた後であっても認定を取り消すことがあります。(4)交付認定を受けた場合であっても,市の予算の都合等により交付額が減額されることがあります。(5)利子補給補助金の支払については,事業の報告を市が受け付けた後,事業の実績や支出内容等を証拠書類等により確認できた後となります。(6)交付申請については先着順とし,また利子補給の補助金額については,市の予算の範囲内において交付します。

問い合わせ先:

補助金に関すること部署:福岡市役所 経済観光文化局 創業・立地推進部 創業支援課住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号電話番号:092-711-4455FAX番号:092-733-5901補助金申請システム(jGrants),GビズID ​​​​に関すること福岡県よろず支援拠点電話番号:080-6400-5539 または 080-6400-5569

参照URL:

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/subordinated_loan_subisdy.html

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 09:32(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査

いま受付中の似た制度