受付終了 東京都 雇用・人材育成
テレワーク推進強化奨励金
「テレワーク推進リーダー」の設置とテレワークの強化を応援します!
- 上限額
- 50万円
- 補助率
- 公募要領で確認
- 受付期間
- 2022年1月31日 〜 2024年5月17日(金)
- 対象地域
- 東京都
- 従業員数
- 300名以下
- 対象業種
- 指定なし(全業種)
- 申請の方法
- Jグランツで電子申請
この制度の要点
- 「テレワーク推進強化奨励金」のこの回(2022年1月31日開始、上限50万円)の受付は2024年5月17日に終わりました。
公募の概要
出典:Jグランツ(a0W2x000005jLS8EAM)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。
目的
公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、感染症の拡大防止と経済活動の両立に向け、人流の抑制に有効なテレワークの更なる普及と定着を図るため、東京都が行う「テレワーク推進リーダー」制度において「テレワーク推進リーダー」を設置した都内中小企業等に対し新たな支援を開始します。
事業概要
・東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言において、「テレワーク推進リーダー」を登録した企業が、Webサイト上で事前エントリー。
・「テレワーク推進強化期間(令和3年12月6日~令和5年9月30日⇒令和6年3月31日に延長)」に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月 (31日)・2か 月(62日)テレワークを実施。
・テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大50万円の定額の奨励金を支給。
奨励対象事業者の主な要件
●常時雇用する労働者が1名~300名以下で、都内に本社または事業所を置く中小企業等●「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、マイページにて本奨励金の事前エントリー登録及び東京都が実施する「テレワーク推進リーダー」制度の申請・研修・登録が完了していることマイページにて「事前エントリー」の登録が必要です。「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録及び「テレワーク推進リーダー」の設置が本奨励金申請までに完了しないと、奨励金の申請は行えません。*事前エントリーについて事前エントリーは、計画時における想定人数・テレワーク実施期間等を入力してください。事業実施後に提出する奨励金申請における実績人数・テレワーク実施期間が事前エントリーで登録した数字と異なっても構いません。「事前エントリー」は、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言Webサイト上の「マイページ」から登録できます。●テレワーク推進強化期間中に、申請企業が設定した「テレワーク実施期間(1か月(31日)・2か月(62日))」について、テレワーク実施可能な社員数のうち「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施していること
その他にも要件があります。詳細については、募集要項のページをご確認ください。
奨励金の対象経費について
奨励金は、テレワーク推進強化期間において、申請企業が設定し実施したテレワーク期間(1か月・2か月)について、テレワーク実施人数(1日平均)およびテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費に適合する経費(推進経費)に基づき支給します。※期間による料金設定がある場合は、テレワーク実施期間分(1か月・2か月)の経費が対象経費になります。※対象経費は、領収書や支払証明書で確認できる経費とします。
・人件費(テレワークに係る手当てとして、在宅勤務者が負担する自宅の水道光熱費及び通信費用等、テレワーク規定等に定めている経費 等)
・役務費(機器の通信に関わる費用、携帯電話通話料、Wi-Fi月額料、インターネット回線使用料、プロバイダ料金 等)
・委託費(システム導入時運用サポート費、テレワーク実施に向けたコンサルティングやテレワーク手当導入のためのコンサルティング経費、テレワーク 利用クラウドの使用方 法研修費、テレワーク利用に伴う機器等の設置・設定費用 等)
・賃借料(機器リース・レンタル料、サーバー料、パソコン等機器のリース、レンタル料 等)
・使用料(サテライトオフィス利用料、ソフトウェア利用料、クラウドサービス利用料、サテライトオフィス施設利用料(本社・事業所として利用している施設にかかる経費は対象になりません)、ソフトウェア利用に係るライセンス使用料 等※1年単位のライセンス使用料の場合、テレワーク実施期間分(1か月・2か月)に按分した経費のみ対象経費となります。)※奨励金の対象経費例携帯電話通話料など、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用が想定される場合は、対象経費に含めることが可能です。ただし、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用にかかる経費区分が明確な場合は、テレワーク利用に係る経費のみを対象としてください。
奨励金支給額
奨励金の支給額は、上記テレワーク推進強化期間中におけるテレワーク実施期間(1か月・2か月)に応じて、以下の基準に基づいて支給されます。※テレワーク実施期間の定義/1か月:31日間、2か月:62日間● 申請企業が設定したテレワーク実施期間のテレワーク実施人数(1日平均)● 申請企業が設定したテレワーク実施期間に、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費 (募集要項12頁参照)に適合する経費(例)社員にテレワーク用のタブレットを購入し、貸与した場合(テレワーク実施期間2か月)
・タブレット購入費76,000円 ⇒ 購入経費のため対象経費にはなりません
・月額利用料6,000円×2か月 ⇒ 役務費として対象経費※詳細は募集要項をご確認ください。
申請にあたっての主な注意事項
テレワーク推進強化奨励金の申請にあたっては、申請前に①・②・③の登録等を行ったうえ、テレワーク推進強化期間(④)にテレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月・2か月テレワークを実施する必要があります。①東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言へ登録していること※登録時にテレワーク規定の整備が間に合わない場合は、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の仮登録手続きを行ってください(テレワーク規定 は、後日、マイページからご提出ください。テレワーク規定を提出し、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録が完了しないと、奨励金の申請は行えません)。②「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイト上の「マイページ」にて本奨励金の事前エントリー登録をしていること(「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の仮登録企業も、「マイページ」で本奨励金の事前エントリー登録をしてください)
③「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイトにおいて、東京都が実施する「テレワーク推進リーダー」制度への申請・研修・登録まで完了し、「推進 リーダー」設置済表示のある宣言書がマイページ上で発行されていること④「テレワーク推進強化期間」中(令和3年12月6日~令和5年9月30日⇒令和6年3月31日に延長)において、申請企業が設定した「テレワーク実施期間(1か月・2か月)」に「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施していること(顧客先企業等の社外企業との間で行われるWeb会議を行った日も、勤務地を問わず、「週3日・社員7割」のテレワーク実施日とすることができます)※他にも各種要件がございます。申請前に必ず募集要項をご確認ください。
問い合わせ先
「テレワーク推進強化奨励金」に関するお問い合わせ公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課「テレワーク推進強化奨励金」事務局☎03-5211-0395(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く「テレワーク東京ルール」等に関するお問い合わせ
・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、「マイページ」に関すること「テレワーク東京ルール」実践企業宣言事務局 E-mail:[email protected]
・「テレワーク推進リーダー」制度に関すること東京都産業労働局労働環境課☎03-5320-4657(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
参照URL
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク推進強化奨励金「テレワーク東京ルール」実践企業宣言
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(Jグランツ(デジタル庁))で確かめてください。
- ・公式ページには 交付要綱など1件、申請様式8件 が添付されています。当サイトでは再配布していません。
取得:2026-09-24 08:51(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査
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