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補助金手帳

受付終了 東京都 雇用・人材育成医療・福祉・子育ての事業

令和7年度働くパパママ育業応援奨励金【もっとパパコース】

複数の男性の育業を応援する都内中小企業等を応援します!

上限額
170万円
補助率
公募要領で確認
受付期間
2025年7月1日 〜 2026年3月31日(火)
対象地域
東京都
従業員数
従業員数の制約なし
対象業種
指定なし(全業種)
申請の方法
Jグランツで電子申請

この制度の要点

地域・回ごとの受付状況(12件)

Jグランツに地域や回ごとに登録されている案件です。申請は、自分の地域・回の公式ページから行います。

  1. 7月1日〜2026/3月31日
  2. 7月1日〜2026/3月31日
  3. 7月1日〜2026/3月13日
  4. 7月1日〜2026/1月30日
  5. 6月28日〜2025/3月31日
  6. 6月28日〜2025/3月31日
  7. 6月28日〜2025/3月31日
  8. 6月28日〜2025/3月31日
  9. 12月18日〜2024/3月29日
  10. 12月18日〜2024/3月29日
  11. 12月18日〜2024/3月29日
  12. 12月18日〜2024/3月29日

公募の概要

出典:Jグランツ(a0WJ200000CDR9HMAX)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。

目的・概要

(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、複数の男性従業員が育業をし、職場復帰するとともに、継続的に育業しやすい職場環境を複数整備した企業等に奨励金を支給することで、男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図ります。(1)奨励金の対象となる取組複数の男性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までにそれぞれ合計30日以上の育業をし、育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、令和7年4月1日以降複数の職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP19を参照してください。(2)対象従業員本奨励金では、奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版のP16~P18に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。

奨励金支給額

奨励金に係る対象者数1名2名3名4名5名奨励金額ー80万円110万円140万円170万円本奨励金は複数の対象者がいることが要件です。従って、申請には2名以上の対象従業員が必要です。

事業実施期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

奨励対象となる育業と申請受付期間

(1)奨励対象となる育業

・都内事業所に勤務する複数の男性従業員(雇用保険被保険者)が、養育する子の2歳に達するまでにそれぞれ合計30日以上の育業をし、育業に引き続き原職復帰後3か月以上継続雇用されていること

・対象となる複数の男性従業員のうち少なくとも1人は原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内の申請可能期間が令和7年4 月1日以降に係っていること

・それ以外の対象従業員の育業は、令和5年4月1日以降に開始していること♢対象となる従業員は2人以上最大5人までです。(2)申請受付期間

・最も復帰が遅い対象従業員の復帰日を起点として申請受付期間が決まります。

・申請受付期間は、上記の最も復帰が遅い対象従業員が、子が2歳になるまでの間に合計30日以上の育業をし、育業から現職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が申請受付期限日となります。申請受付期限日を超過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日については、ホームページに掲載の「申請受付期限日一覧」をご確認ください。

併給

(1)他コースとの併給令和7年度働くパパママ育業応援奨励金には「働くママコースNEXT」、「パパと協力!ママコース」、「働くパパコースNEXT」、「もっとパパコース」の4つの奨励金があります。奨励金の名称は事業年度により異なりますが、どの年度も同一コースは同一目的のものになります。ここでは、各年度のコース名を統一して、表中(統一名称)の通り使用します。本奨励金において目的や取組が同じ奨励金が同じ奨励金の併給は認められませんのでご注意ください。

奨励金コース名称

H30年度~R4年度働くパパママ育休取得応援奨励金R5年度働くパパママ育業応援奨励金R6年度~R7年度働くパパママ育業応援奨励金統一名称コース名称働くパパコース働くパパコース働くパパコースNEXTパパコース働くママコース働くママコース働くママコースNEXTママコースパパと協力!ママコースパパと協力!ママコースパパと協力!ママコース協力コースーもっとパパコースもっとパパコースもっとパパコース

他コースとの併給

併給しようとするコース令和7年度パパコースもっとパパコースママコース協力コースもっとパパコース(申請コース)××〇〇併給しようとするコース過年度事業(H30年度~R6年度)パパコースもっとパパコースママコース協力コースもっとパパコース(申請コース)△×〇〇×…併給不可 ○…併給可 △…条件あり(下記※参照)◆もっとパパコースの申請は一企業1回までです。そのため、すでにもっとパパコースを受給した企業等は、再び申請することはできません。◆令和7年度パパコースと令和7年度もっとパパコースを併給することはできません。(既に複数人育業できる体制が整っていると判断するため)◆過年度(平成30年度~令和 6年度)実施のパパコースの奨励金を受給した企業等については、令和7年度 もっとパパコースに申請することが可能です。(過去に複数人育業できる体制が整っていなかったものを、今回新たに体制を整えたと判断するため)

※過年度実施のパパコースで、すでに奨励対象となり奨励金を受給した対象従業員の育業期間は対象としません。(2)その他次の場合同一企業とみなし、同一コース・加算の併給はできません。◆過去・今年度において同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。)◆吸収合併等で過去に奨励金を受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします)◆過去に受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)

奨励対象事業者の主な要件

複数の男性従業員(パパ従業員)が育業をし、職場復帰するとともに男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図るための取組を行う企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。(1)事業者要件

・都内で事業を営む企業等または個人事業主であること

・企業等の形態を満たしていること

・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと

・個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること

・企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること

・都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること

・令和5年度~令和7年度「もっとパパコース」、令和7年度「パパコースNEXT」の支給決定を受け、奨励金を受給した企業等でないこと

・上記に示す企業等の代表者と、新たに申請しようとする企業等の代表者が同一でないこと

・吸収合併等で過去に奨励金を受給した企業等の事業を引き継いだ企業等でないこと

・過去に受給した企業等から分割して設立した企業等でないこと

・都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること

・直近年度の都税を納付していること

・申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと

・労働関係法令について、申請日時点で次の1から7を満たしていること

・従業員に支払われる賃金が、東京都の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)を以上であること

・固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること

・法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること

・労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 08:18(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査

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