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補助金手帳

受付終了 国 事業承継

事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)第3次公募

自社の事業を第三者に引継ぐための取組を行う中小企業・小規模事業者等を補助します!

上限額
350万円
補助率
2/3以内
受付期間
2021年10月18日 〜 2021年11月22日(月)
対象地域
全国
従業員数
300名以下
対象業種
指定なし(全業種)
申請の方法
Jグランツで電子申請

この制度の要点

地域・回ごとの受付状況(3件)

Jグランツに地域や回ごとに登録されている案件です。申請は、自分の地域・回の公式ページから行います。

  1. 10月18日〜2021/11月22日
  2. 8月9日〜2021/9月17日
  3. 6月7日〜2021/7月15日

公募の概要

出典:Jグランツ(a0W2x000004ReXtEAK)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。

目的

中小企業・小規模事業者(以下「中小企業」という。)は、地域の経済や雇用を担う重要な存在です。しかし、2025 年までに、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の約3割)が後継者未定となっています。この現状を放置すると、中小企業の廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性があります。こうした環境の中、後継者不在の中小企業が事業承継を行うに当たっては、事業承継に係る課題整理および計画策定に加えて、後継者候補の選定とその者が優れた経営者となるための後継者教育の実践等が、円滑な事業承継を実現する阻害要因となっています。こうした問題点の解決に繋げるべく、本事業では、後継者不在の中小企業が円滑な事業承継を実現することを目的として、第三者を後継者候補とした事業承継(以下、「第三者承継」という。)に向けた準備等を行う後継者不在の中小企業者に対して、事業承継計画の策定及び第三者となる後継者候補の確保、後継者候補に対する後継者教育の実践を支援します。

概要

本事業は、後継者不在の中小企業が事業承継に向けた計画を策定し、後継者候補を選定する取組に対して、その経費補助を行うものです。具体的には、「事業承継計画の策定支援を受ける際の経費補助」「後継者マッチングに伴う手数料等にかかる経費補助」「後継者候補への後継者教育にかかる経費補助」を想定し、補助金の交付を行うものとします。

根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

応募資格

本事業の応募企業は、次の要件を満たす民間団体等とします。なお、事業実施期間の途中であっても、以下の要件を満たさなくなった場合は、責任体制の変更等必要な措置を要請することがあります。(資格要件)①  法人格を有する者であり、かつ、中小企業基本法第2条第1項で定める、中小企業者の範囲と小規模事業者の定義を満たしていること。※    ただし、次のいずれかに該当する者は、補助金の対象外とします。(1) 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者(2) 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者②  日本国内に拠点を有していること。③  経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できないため(補助事業の実施体制が何重であっても同様。)そのために必要な措置を講じること。

④  間接補助事業を行うために必要な中立性及び公平性を確実に有している者。⑤  当該事業に関して、実施計画の企画立案とその実施等について管理を行うことができる能力を有していること。⑥  会計処理、意思決定、責任体制等の方法について規約等が整備され、円滑な事業実施が可能であること。⑦  執行管理団体からの連絡、指示、問い合わせ等に対して、速やかに自ら対応、回答できること。⑧  会計検査院、執行管理団体より、提出・開示の要請があった書類や情報については、可能な限り、提供・開示に協力すること。⑨  不誠実な行為がなく、信用状態が良好であること。⑩  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団ではないこと。⑪  暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が所属していないこと。

⑫  破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったか、行う恐れがある者ではないこと。

問合せ先

PwCコンサルティング合同会社「事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)」執行管理団体(補助事業者)E-mail:[email protected]:050-6868-9832

参照URL

https://trial-business-succession.jp/

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 09:25(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査

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