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補助金手帳

受付終了 国 創業・新しい事業

【一般社団法人発明推進協会】令和5年度_日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業」

【発明推進協会】「スタートアップで活用予定の海外出願支援事業」(令和5年度 追加公募<出願手続>)

上限額
150万円
補助率
1/2
受付期間
2023年11月13日 〜 2023年12月7日(木)
対象地域
全国
従業員数
従業員数の制約なし
対象業種
指定なし(全業種)
申請の方法
Jグランツで電子申請

この制度の要点

地域・回ごとの受付状況(5件)

Jグランツに地域や回ごとに登録されている案件です。申請は、自分の地域・回の公式ページから行います。

  1. 11月13日〜2023/12月7日
  2. 7月10日〜2023/8月17日
  3. 5月29日〜2024/1月9日
  4. 5月29日〜2023/12月15日
  5. 4月25日〜2023/6月7日

公募の概要

出典:Jグランツ(a0W5h00000MnbIrEAJ)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。

目的・概要

本事業は、自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の者による、当該研究成果に係る日本出願を基とした外国特許出願の出願手続(以下「出願手続」という。)又は外国特許庁へ行った特許出願に対して外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する中間応答若しくは外国特許庁へ行った特許出願に対する審査請求(以下「中間応答等」という。)に要する経費の一部を助成することにより、優れた技術やイノベーションのグローバルな事業化を支援することを目的としています。

応募資格

申請者要件

単独申請】 ※ jGrantsが利用できます。

申請者は、以下(1)~(5)のすべての条件を満たしていることが必要です。(1) 日本国内に主たる事業所・拠点を有する者(2) 中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループでないこと※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。みなし大企業は含まない。みなし大企業:本補助金の「みなし大企業」とは、次のいずれかに該当する者となります。(ア) 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有している(イ) 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有している(ウ) 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している(エ) 資本金又は出資の総額が5億円以上の法人が、直接又は間接に100%の株式を保有している(オ) 間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える(カ) その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者

※大企業とは上記中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、以下に該当する者については大企業として取り扱わないものとします。

・中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社

・投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合(3) 現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への手続業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者(4) 本事業実施後のフォローアップ調査、査定状況等報告書の提出等に協力する者(5) 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと

共同申請】 ※ jGrantsは利用できません。

<費用の肩代わりがある場合>

・上記<単独申請>(1)~(5)を満たす者(代表事業者)による下記「助成対象となる外国特許出願」を満たす外国特許出願(単独出願、共同出願いずれも可)について、代表事業者から実施権の設定等を受けた者(日本国内に主たる事業所・拠点を有する者に限る)であって、外国特許出願に要する経費の一部又は全部を代表事業者に代わり負担する者(共同事業者)は、代表事業者と共同であれば、交付の申請をすることができます。

・代表事業者は代表申請者、共同事業者は共同申請者となります。<費用の肩代わりが無い場合>

・上記<単独申請>(1)~(5)を満たす複数の者による共同出願であって、下記「助成対象となる外国特許出願」を満たす外国特許出願については、複数の者が共同申請することも、各者がそれぞれ単独申請することもできます。

・原則、持ち分が大きい方が代表申請者となります。各者の持ち分が同じ場合は、当事者間で代表申請者を決めてください。

助成対象となる外国特許出願

以下(1)~(6)の条件をすべて満たしている外国特許出願が対象となります。(1) 出願内容既に日本国特許庁に行っている出願(日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願を含む。)に基づき行なわれる出願(2) 出願方法下記のいずれかに該当する方法により行われる又は行われた出願① パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う方法② 国内出願を基礎として行ったPCT国際出願を外国の国内段階に移行する方法※日本国以外の国の出願を基礎として行ったPCT国際出願は、対象外③ ダイレクトPCT国際出願※を外国の国内段階に移行する方法(日本国を指定国に含んで移行する案件に限る)※「ダイレクトPCT国際出願」には、優先権主張の基礎となる出願を有しないもののほか、先のPCT国際出願を優先権主張の基礎とする出願も含まれます。(3) 出願人名義既に日本国特許庁に行っている出願(日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願を含む。)の出願人名義に含まれる者と同一の申請者が出願人名義に含まれる出願

(4) 日程

・交付決定通知受領後に代理人等に正式発注し、実績報告書提出期限までに、外国特許庁への手続き、代理人等への費用の支払い、及び事務局への実績報告書・証憑書類の提出が完了した作業に係る経費が補助対象になります。

・<中間応答等>については、さらに、外国特許庁が指定する期限(延長期限を除く)内に補助金交付を申請するものに限ります。(5) 審査請求・中間応答審査請求が必要なものは、各国特許庁が定める期日までに審査請求を行う出願、また出願後、中間応答が必要になった場合に応答する出願(6) スタートアップで活用予定の出願スタートアップへのライセンスや譲渡等に基づき、スタートアップが事業化を予定する出願※本支援事業でいう「スタートアップ」は、設立後10年未満の法人をいいます。また、設立前であっても本事業でいう「スタートアップ」に含まれます。

備考

(1)申請方法:3通りの申請方法があり、選択することができます。a. jGrantsと郵送の併用による申請b.郵送による申請c.申請書類送付フォームによる申請※詳しくは「公募要領」をご確認ください。(2)要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、発明推進協会HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。(3)複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。

問合せ先

一般社団法人発明推進協会 調査研究グループ サポートデスクTel:03-3502-5448E-mail:[email protected]

参照URL

https://www.jiii.or.jp/startup_hojo/index.html

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 08:57(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査

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