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補助金手帳

受付終了 国(茨城県で募集) 販路開拓・海外展開創業・新しい事業

令和8年度茨城県中小企業等海外展開支援事業(海外出願支援事業)

公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構では、優れた技術等を有し、かつ、それらを外国において広く活用しようとする茨城県内中小企業者の外国出願を支援し、国際競争力の向上、経営基盤の強化、海外市場への新たな参入及び事業展開を促進することを目的として茨城県内中小企業者が、既に国内に出願している産業財産権(特許、実用新案、意匠及び商標)を基に行う外国出願に要する経費の一部を助成します。

上限額
300万円
補助率
2分の1以内
受付期間
2025年5月21日 〜 2025年6月30日(月)
対象地域
茨城県茨城県内に主たる事業所を有する中小企業者等
従業員数
300名以下
対象業種
建設業、製造業、サービス業(他に分類されないもの)ほか4業種
申請の方法
実施機関の案内に従う

この制度の要点

地域・回ごとの受付状況(2件)

Jグランツに地域や回ごとに登録されている案件です。申請は、自分の地域・回の公式ページから行います。

  1. 5月21日〜2025/6月30日
  2. 5月9日〜2025/6月20日

公募の概要

出典:Jグランツ(a0WJ200000CDZWxMAP)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。

1 応募資格茨城県内に主たる事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む。)又はそれらの中小企業で構成されるグループ(地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人) ※みなし大企業は除く。2 対象となる出願特許、実用新案、意匠及び商標(抜け駆け対策商標も含む。)の外国出願3 助成対象経費外国特許庁への出願に要する経費外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費等4 助成対象となる期間補助金交付決定日から令和8年12月31日まで5 補助率及び上限額補助率は2分の1以内で、1企業及び1出願ごとの上限額は次のとおりです。1企業に対する補助金の総額 300万円1出願に対する補助金の上限① 特許出願 150万円② 実用新案登録出願,意匠登録出願又は商標登録出願 60万円

③ 抜け駆け対策商標 30万円6 募集期間令和8年6月30日(火)まで 17時必着7 応募方法申請書に必要書類を添付のうえ、下記提出先まで郵送等により提出してください。提出先公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 グローバル展開一課〒310-0802 茨城県水戸市柵町1-3-1 茨城県水戸合同庁舎4階申請する際は、機構ホームページから下記申請書をダウンロードし、募集要項及び実施要領により詳細内容を確認のうえ、申請してください。※本補助金の申請書類には、機密内容が含まれますことから、jGrantsでの電子申請受付後、あわせて郵送等により再度必要書類の御提出をお願いします。申請書様式第1-1(特許、実用新案、意匠及び商標)(Word)申請書様式第1-2(抜け駆け対策商標)(Word)申請書様式第2(従業員への賃金引上げ計画の表明書)(Word)※賃上げ実施企業に対する加点措置を受ける場合のみ

令和8年度茨城県中小企業等海外展開支援事業募集要項(PDF)【機構】中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領(PDF)【経済産業省】実施要領第4条1項2項(ア)優先権主張を伴わない商標登録出願について(PDF)交付申請書記載例(特許・実用新案・意匠)(PDF)交付申請書記載例(商標・抜け駆け対策商標)(PDF)申請者向けQ&A(PDF)8 選考について機構が設置する審査委員会において、申請者ご自身によるプレゼンテーション及びヒアリングを行い、選考のうえ決定します。なお、申請者が審査委員会当日に欠席した場合は、選考にあたって不利益が生じることがありますので、必ず予定を確保されることをお勧めいたします。

選考基準

・先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること

・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること、又は、外国における抜け駆け出願対策の意思を有していること

・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること など

その他

・賃上げ実施企業に対する加点措置賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、2.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。中小企業者が加点措置を希望する場合は、「提出書類」に加えて、申請者様式第2「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の提出により受領とします。

・ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置以下のいずれかに該当するときは、審査上の加点措置を実施しますので、認定書の写しを提出してください。ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)イ 女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベス)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主 に限る。ウ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・ トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)エ 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく行動計画を策定し、専用サイト(両立支援のひろば)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業所に限る。

オ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユース エール認定)9 主な事業スケジュール令和8年6月30日 募集締切令和8年7月下旬頃(予定) 審査委員会令和8年7月下旬頃(予定) 交付決定令和8年12月31日 外国出願完了令和9年1月29日 実績報告書の提出期限(事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和9年1月29日までのいずれか早い日)令和9年3月末まで 補助金額の確定及び交付

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 08:33(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査

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