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補助金手帳

通年 東京都江戸川区 子育て・出産雇用・人材育成

2歳以降の長期育休支援制度

国の育児休業が終わる2歳以降も育休を続けられるよう、区が認定した区内事業所とそこで働く区民を支える制度です。事業所には代替要員の求人広告費と賃金差額の半分を補助し、育休を続ける区民には国の育児休業給付金と同じ水準の支援金を出します。

補助率
求人広告費・賃金差額とも2分の1
受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
東京都

対象・金額・申請先

対象
子が2歳以降も育休を取れる就業規則を整え、区から子育て先進企業の認定を受けた区内の中小事業所と、そこに勤める区内在住の育休者。育休中に保育施設を定期利用していないこと等の要件あり。
金額
事業所向け:代替従業員の求人広告費の2分の1(上限50万円、育休者1人につき1回)、代替従業員と育休者の賃金差額の2分の1(月12.5万円まで)。育休者向け:国の育児休業給付金(育休開始6か月以降の額、賃金の50%相当)と同額の支援金。
期間
通年。国の育休終了後、区の長期育休支援を始めてから申請する。
申請先・方法
まず事業所が子育て先進企業の認定を申請し、その後に各補助を申請する。育休者の支援金は勤務先の事業所を通じて申請する。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 22:25(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査

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