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補助金手帳

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介護保険の住宅改修費(居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費)

要支援・要介護の認定を受けた人が、自宅に手すりを付けたり段差をなくしたりする改修をしたとき、介護保険から費用の一部が払い戻される制度です。支給の対象になる改修費は1人生涯20万円までで、そのうち所得に応じて7割から9割が給付されます。工事の前と後の両方で市区町村への申請が必要です。

補助率
改修費の9割(所得により8割・7割)
受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
全国

対象・金額・申請先

対象
要支援1・2または要介護1~5の認定を受け、自宅で暮らす介護保険の被保険者
金額
支給限度基準額は1人生涯20万円(要介護度にかかわらず定額)。給付は原則9割で上限18万円、所得により8割(上限16万円)または7割(上限14万円)。限度額の範囲なら複数回に分けて申請でき、要介護状態区分が3段階上がったときや転居したときは、あらためて20万円までの枠が設定されます。
期間
通年(常設の介護保険給付)
申請先・方法
まずケアマネジャー等に相談し、改修が必要な理由書を作ってもらいます。工事の前に見積書などを添えて市区町村へ申請し、工事が終わったら領収書や改修前後の写真を出して支給を申請します。対象は手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器への取替えなどです。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 20:02(UTC)/確かめ方:目視

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