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補助金手帳

受付中 11月8日時点 東京都 雇用・人材育成

令和8年度介護・障害福祉サービス等事業所における育業・介護休業等両立支援事業費補助金

あと99日 2027年2月15日(月)締切

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補助率
公募要領で確認
受付期間
〜
対象地域
東京都東京都内の介護事業所、障害福祉サービス等事業所(障害福祉サービスにおける都外独占施設、都外協定施設等(いわゆる都外施設)を含む)
従業員数
300名以下
対象業種
医療、福祉
申請の方法
Jグランツで電子申請

この制度の要点

公募の概要

出典:Jグランツ(a0WfQ000003Bf7lUAC)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。

目的・概要

介護・障害福祉サービス等事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員が、介護休業、育児休業、介護短時間勤務又は育児短時間勤務を取得する場合に、当該職員の業務を代替する体制の整備を行った事業者に対し、東京都(以下「都」という。)が予算の範囲内で、国の両立支援等助成金に上乗せして補助を行う。

根拠法令

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(通称:育児・介護休業法)

応募資格

※詳細は、別添の補助金交付要綱をご参照ください。1.対象となる事業者本事業の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。(1)実施要綱別表に定める事業所を運営する者であること。(2)資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下又は常時雇用する労働者(2か月を超えて使用される者であり、かつ週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者)の数が100人以下であること。ただし、第5(2)に定める育児休業及び第5(4)に定める育児短時間勤務における常時雇用する労働者の数については300人以下であることとする。(3)雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)。(4)両立支援等助成金(「介護離職防止支援コース」の「業務代替支援」及び「育休中等業務代替支援コース」に限る。)の支給決定を受けていること。ただし、別表1(3)並びに(4)に定める介護短時間勤務及び育児短時間勤務の取得に係る代替職員の雇用等に対する経費、(9)求人広告費及び(10)職場環境改善経費を除く。

(5)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるものでないこと。2.対象職員本事業の対象となる休業等を取得する職員は、次に定める者とする。(1)雇用形態第3で定める事業者から直接雇用を受け、当該事業者が運営する事業所において勤務する職員であること。なお、勤務形態(常勤又は非常勤並びに専従又は兼務)は問わないが、事業者から直接給与を受けていない職員(派遣職員)は対象外とする。(2)職種ア 介護サービス直接支援及び相談支援等の業務に従事する者(介護職員、訪問介護員、支援員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、医師、歯科医師、看護職員、機能訓練指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、放射線技師、栄養士、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士、調理員、福祉用具専門相談員等)、介護支援専門員又は計画作成担当者として業務を行う者

イ 障害福祉サービス等直接支援及び相談支援等の業務に従事する者(訪問介護員、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員、相談支援専門員、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練担当職員、心理担当職員、職業指導員、栄養士、管理栄養士、調理員等)、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として業務を行う者

地理条件

東京都内の介護事業所、障害福祉サービス等事業所(障害福祉サービスにおける都外独占施設、都外協定施設等(いわゆる都外施設)を含む)

問合せ先

コールセンター0570‐200‐823受付時間:平⽇午前9時から午後6時まで休業⽇:⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇及び年末年始メールアドレス:[email protected]育業・介護休業等両⽴⽀援事業補助⾦

参照URL

(公式サイト)https://www.ikugyou-kaigo-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp

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