この制度の要点
- 「再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用)」の受付は2027年2月1日(月)まで、あと129日あります(受付期間は全体で280日間)。
公募の概要
出典:Jグランツ(a0WJ200000CDYvPMAX)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。
参照ホームページ
Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/hozenka/osirase/decarbonization/23218.html
目的・概要
本市における脱炭素化を推進することを目的として、太陽光発電設備や蓄電池等を新たに設置する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
令和8年度の重要な変更点及び重要事項
・既存設備の撤去費が交付対象経費に含めることができるようになります。(注意)必要最小限度の範囲の取り外し費用やこれらに伴う運搬費用及び処分費用に限り、交付対象となります。
・FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外になります。
・令和8年4月16日以降の事業着手(補助対象設備設置業者との 契約締結行為又は工事着工日のいずれか早いほう)であれば、交付対象になります。
補助対象者
本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助対象事業により太陽光発電設備又は蓄電池を導入する事業所で自ら事業を行う者(以下「補助事業活用者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて交付要綱別表(1-2)、別表(2-2)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者
・法人又は個人事業主であること。
・自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。ただし、リース契約の場合は、補助事業活用者が自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。
・市税を滞納していないこと。リース契約の場合は、補助対象者及び補助事業活用者が市税を滞納していないこと。
・和泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
対象設備・補助額
(1)太陽光発電設備1か所につき、1キロワットあたり50,000円(上限30,000,000円)ただし、太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナーのどちらか出力の低い方を、キロワット単位で小数点以下を切り捨てた値に乗算して計算してください。注意1)FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外となります。(2)蓄電池(太陽光発電設備とセット購入が必須)1か所につき、1キロワットアワーあたり50,000円(上限10,000,000円)注意1)本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで購入する方が対象となります。注意2)補助金額は、小数第2位以下を切捨てした蓄電容量(定格容量)を乗算して計算した額となります。(例)蓄電容量が3.284キロワットアワーの場合、補助金額は160,000円(3.2×50,000円)となります。注意3)160,000円/キロワットアワー以上(工事費込み・税抜き)の蓄電池は補助の対象外となります。
注意4)対象経費が150,000円/キロワットアワー未満の場合、3分の1補助となります。注意5)ハイブリッド型蓄電池については、蓄電池部分に係る部分のみ切り分けて補助対象経費を算出してください。切り分けられない場合は、パワーコンディショナーの出力1キロワットあたり20,000円を控除しても構いません(出力の小数点第2位以下は切り捨てして計算してください)。ただし、控除後の対象経費が150,000円/キロワットアワー未満となる場合は、補助額が3分の1補助となりますので、ご注意ください。(例)蓄電池部分に係る部分のみ切り分けることができないハイブリッド型蓄電池のパワーコンディショナーの出力が5キロワットの場合、補助対象経費から100,000円(5×2万円)の控除が可能です。
申請期間
令和8年4月27日(月曜日)から令和9年2月1日(月曜日)
申請方法
以下のいずれかの方法により提出してください。(1)郵送申請書及び必要書類一式を同封の上、次の宛先へ郵送してください。提出先:〒594-8501 和泉市府中町2-7-5和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(環境政策室環境保全担当)あて※特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。普通郵便の不着、遅延等については対応できません。(2)窓口申請書及び必要書類一式を、和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(和泉市役所本館2階7番窓口)まで持参してください。※法人・事業者の方は、申請前に必ず一度事務局までご相談ください。■お問合わせ先和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当住所:〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号電話番号:0725-99-8121FAX:0725-41-0246
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(Jグランツ(デジタル庁))で確かめてください。
取得:2026-09-24 21:09(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査
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