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補助金手帳

通年 国 子育て・出産仕事・職業訓練

育児時短就業給付金

2歳未満の子を育てるために勤務時間を短くして働き、賃金が下がった雇用保険の被保険者に支給される給付金で、2025年4月に始まりました。原則として時短勤務中に支払われた各月の賃金の10%が支給されます。給付と賃金の合計が時短前の賃金を超えないよう支給率が調整されます。

補助率
各月の賃金の10%(賃金の下がり方に応じて調整)
受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
全国

対象・金額・申請先

対象
2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者で、育児休業給付の対象となる休業から続けて時短勤務を始めたか、時短開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)の月が12か月ある人。
金額
時短勤務中の各月に支払われた賃金額×10%(原則)。賃金と給付の合計が支給限度額484,121円を超える月は、484,121円から賃金を引いた額に減り、その月の賃金が484,121円以上なら支給されません(2027年7月31日までの額)。
期間
通年(2025年4月1日に創設。時短勤務を始めた月から、原則として子が2歳に達する日の前日を含む月まで)
申請先・方法
事業所を管轄するハローワークで手続きします。多くの場合は勤め先を通じて申請します。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 20:11(UTC)/確かめ方:目視

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