対象・金額・申請先
- 対象
- 2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者で、育児休業給付の対象となる休業から続けて時短勤務を始めたか、時短開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)の月が12か月ある人。
- 金額
- 時短勤務中の各月に支払われた賃金額×10%(原則)。賃金と給付の合計が支給限度額484,121円を超える月は、484,121円から賃金を引いた額に減り、その月の賃金が484,121円以上なら支給されません(2027年7月31日までの額)。
- 期間
- 通年(2025年4月1日に創設。時短勤務を始めた月から、原則として子が2歳に達する日の前日を含む月まで)
- 申請先・方法
- 事業所を管轄するハローワークで手続きします。多くの場合は勤め先を通じて申請します。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(厚生労働省『育児休業等給付について』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:11(UTC)/確かめ方:目視
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