対象・金額・申請先
- 対象
- 雇用保険の被保険者で、子の出生後8週間の期間内に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得し、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就業80時間以上)の月が12か月以上ある人。休業中の就業は最大10日(10日を超える場合は80時間)まで。
- 金額
- 休業開始時賃金日額×休業日数(28日が上限)×67%。休業開始時賃金日額には上限があり、休業28日の場合の支給上限額は310,290円(2027年7月31日までの額)。
- 期間
- 通年
- 申請先・方法
- 原則として勤め先(事業主)を通じて、事業所を管轄するハローワークに受給資格確認と支給申請をします。本人が申請することもできます。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(厚生労働省『育児休業等給付について』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:11(UTC)/確かめ方:目視
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