通年 国 子育て・出産
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
自営業などの国民年金第1号被保険者が出産するとき、出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。免除された期間も、保険料を納めた期間として老齢基礎年金の額に反映されます。出産予定日の6か月前から届け出られ、出産後の届出もできます。
- 受付期間
- 通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
- 対象地域
- 全国
対象・金額・申請先
- 対象
- 国民年金第1号被保険者で、出産日が2019年2月1日以降の人(妊娠85日以上の出産。死産・流産・早産を含む)。任意加入期間は対象外です。
- 期間
- 通年(出産予定日の6か月前から届出可能。出産後も可)
- 申請先・方法
- 住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口に届書を出します(郵送や電子申請も可)。母子健康手帳など出産予定日がわかる書類を添えます。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(日本年金機構『国民年金保険料の産前産後期間の免除制度』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 17:37(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査
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