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補助金手帳

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産前産後休業・育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除

会社員などが産前産後休業や育児休業を取っている間、健康保険と厚生年金保険の保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。免除された期間も、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます。手続きは勤め先が日本年金機構に申し出る形で行います。

受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
全国

対象・金額・申請先

対象
健康保険・厚生年金保険の被保険者で、産前産後休業(出産日以前42日〈多胎は98日〉から出産日後56日までの休業)や、3歳未満の子を育てるための育児休業等を取っている人。
期間
通年(休業期間中に勤め先が申し出る)
申請先・方法
勤め先(事業主)が、産前産後休業取得者申出書または育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に提出します。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 20:19(UTC)/確かめ方:目視

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