対象・金額・申請先
- 対象
- 会社などの健康保険の被保険者で、業務外の病気やけがの療養のため仕事に就けず、連続3日間を含み4日以上休み、その間の給与が支払われていない人(給与が手当より少ない場合は差額が対象)。任意継続被保険者の期間中の病気・けがは対象外です。
- 金額
- 1日あたり、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2。協会けんぽの計算例では平均17万円の場合に1日3,780円。
- 期間
- 通年(支給開始日から通算1年6か月まで)
- 申請先・方法
- 協会けんぽに加入している人は、健康保険傷病手当金支給申請書を加入先の都道府県支部に出します。健康保険組合や共済組合に加入している人は、その組合で手続きを確認してください。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(全国健康保険協会(協会けんぽ)『傷病手当金』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:14(UTC)/確かめ方:目視
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