対象・金額・申請先
- 対象
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった人。
- 金額
- 各月の賃金が60歳時点の64%以下に下がった場合は、各月の賃金の10%。64%超75%未満では低下の度合いに応じて10%未満になります。2025年3月31日以前に60歳になった人は、61%以下で15%、61%超75%未満で15%未満です。各月の賃金が397,369円を超えると支給されません(この額は毎年8月1日に改定。2026年9月24日時点でハローワークのページに載っている額)。
- 期間
- 通年(原則として2か月に1回申請。支給は65歳に達する月まで)
- 申請先・方法
- 原則として勤め先(事業主)を通じて、事業所を管轄するハローワークに2か月に1回申請します。本人が申請することもできます。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(ハローワークインターネットサービス(厚生労働省職業安定局)『雇用継続給付』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:07(UTC)/確かめ方:目視
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