通年 国 仕事・職業訓練
再就職手当
基本手当を受けられる人が、支給日数を多く残して安定した仕事に就いたり事業を始めたりしたときに、残りの日数に応じてまとめて支給される手当です。早く再就職するほど給付率が高くなります。支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが条件です。
- 補助率
- 支給残日数の70%または60%
- 受付期間
- 通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
- 対象地域
- 全国
対象・金額・申請先
- 対象
- 基本手当の受給資格があり、7日間の待期の後に、雇用保険の被保険者として1年を超えて勤める見込みの仕事に就いた人や、被保険者を雇う事業を始めた人などで、就職日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある人。前の勤め先への再就職でないこと、過去3年以内に再就職手当などを受けていないこと、給付制限がある人は待期後1か月はハローワーク等の紹介による就職であることなどの要件があります。
- 金額
- 支給残日数×給付率×基本手当日額。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら給付率70%、3分の1以上なら60%。計算に使う基本手当日額には上限があり、離職時60歳未満は6,745円、60歳以上65歳未満は5,454円です(2027年7月31日までの額。毎年8月1日に改定)。
- 期間
- 通年(就職した日の翌日から1か月以内に申請)
- 申請先・方法
- 就職した日の翌日から1か月以内に、再就職手当の支給申請書を提出します(本人、代理人、郵送のいずれも可)。手続きの詳細は、ハローワークで配られる受給資格者のしおりや、ハローワークの給付窓口で確認してください。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(ハローワークインターネットサービス(厚生労働省職業安定局)『就職促進給付』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:03(UTC)/確かめ方:目視
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