通年 国 仕事・職業訓練
就業促進定着手当
再就職手当を受けた人が、再就職先で6か月以上働き、その間の賃金の1日分が離職前より下がっている場合に、下がった分を補う手当です。支給額には、基本手当日額と支給残日数をもとにした上限があります。
- 受付期間
- 通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
- 対象地域
- 全国
対象・金額・申請先
- 対象
- 再就職手当の支給を受け、同じ再就職先に6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金日額が離職前の賃金日額より低い人。
- 金額
- (離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分)×その6か月間の賃金支払の基礎となった日数。上限は基本手当日額×支給残日数に相当する日数×20%(令和7年3月31日以前に再就職した人は30%または40%)。
- 期間
- 通年(申請できるのは、再就職した日から6か月たった日の翌日から2か月の間)
- 申請先・方法
- 再就職手当の支給決定通知書と一緒にハローワークから届く支給申請書に、雇用保険受給資格者証、再就職後6か月分の出勤簿と給与明細(または賃金台帳)の写しを添えて、再就職手当を申請したハローワークに出します。郵送でも申請できます。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(ハローワークインターネットサービス(厚生労働省職業安定局)『就職促進給付』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:03(UTC)/確かめ方:目視
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