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補助金手帳

通年 国 障害のある方仕事・職業訓練

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日がある病気やけがで、障害等級1級から3級に当たる障害の状態になった人に支給されます。1級・2級の人は障害基礎年金とあわせて受け取れます。額は加入中の報酬をもとにした報酬比例の年金額で決まり、加入期間が25年未満でも25年あるものとして計算されます。

受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
全国

対象・金額・申請先

対象
厚生年金保険の被保険者期間中に障害の原因となった病気・けがの初診日があり、障害認定日に障害等級1級から3級に該当し、保険料の納付要件を満たす人。
金額
年額(2026年4月分から)。1級は報酬比例の年金額×1.25、2級は報酬比例の年金額(1級・2級は65歳未満の配偶者がいれば配偶者の加給年金額243,800円を加算)。3級は報酬比例の年金額で、最低保障額は635,500円(1956年4月2日以後生まれの人)。
期間
通年(障害認定日による請求は5年分までさかのぼり可。事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日まで)
申請先・方法
年金請求書(様式第104号)に医師の診断書などを添えて、近くの年金事務所か街角の年金相談センターに出します。e-Gov の電子申請でも提出できます。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 20:00(UTC)/確かめ方:目視

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